講習情報

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費用:1名2万円

最小開催人数:3名から

特別教育の対象となる方

フルハーネス型墜落制止用器具

法律的には…

「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止
用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除
く。)」

【安全衛生規則第36条第41号】

・具体的には…

「・鉄骨上で鉄骨建て方の作業を行う
 ・鉄塔の組み立て、解体、変更作業
 ・足場を設置できない屋根上作業
 ・作業床とみなされない急こう配の屋根上作業、滑りやすい素材の屋根上作業
 ・ホイストに乗った状態で天井クレーンのホイストを点検する業務
 ・チェア型ゴンドラで行う作業全般
 ・電柱や通信柱での作業
 ・送電線の架線作業
 などに従事される方。」

「本特別教育では上記のような義務のある方だけでなく、フルハーネス型の墜落制止用器具を着
用される全ての人を対象としています。(作業床がある等の条件で、必ずしも特別教育の義務がな
い人も含まれています。)どのような条件にしろ、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用する時
点でその諸元性能等を把握することは自身の安全を守るための必要事項と考えているためです。」